人が財産を残して亡くなると、相続・遺贈が発生します。私たちはこの違いをよく理解せずに、すべて「遺産相続」といいますが、実は相続と遺贈は違います。
「不動産を妻が相続する」「預貯金を長男の妻に遺贈する」
この違いがおわかりになるでしょうか?どちらも亡くなった人(被相続人)の財産を譲り受けるという意味では同じですが、大きな違いもあります。
亡くなった人の財産を引き継ぐ権利・義務は、民法によって一定の関係のある人に引き継がれます。この関係にある人を法定相続人といい、法定相続人に財産を譲ることを「相続」といいます。一方、遺言によって、法定相続人以外の人、あるいは法定相続人とそれ以外の人に財産を譲る場合を遺贈といいます。遺贈は受遺者(譲られる側)に制限はなく、法定相続人、それ以外の人、団体など自由に遺贈することができます。
これをまとめると…
遺贈 …… 遺言によって、法定相続人、それ以外の人、団体が遺産を譲り受けること。
※法定相続人には「相続」も「遺贈」も可能ですが、法定相続人以外の人、団体に対しては「遺贈」しかできませんのでこの違いを理解しておきましょう。
法定相続人は民法で定められている相続人のことです。
亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人となり、子どもがいるかどうかでその後の相続の順位は変わってきます。
第1順位の相続人 …… 被相続人に子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人となります。もし、子どもが先に亡くなっていた場合、代襲相続といって直系卑属(孫・ひ孫等)が代わりに相続人となります。
第2順位の相続人 …… 被相続人に子どもやその直系卑属がいない場合、配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)が相続人となります。
第3順位の相続人 …… 被相続人に子どもやその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が既に死亡している場合は、代襲相続としてその子(被相続人の甥・姪)が相続人となります。
※上位順位の者が死亡、あるいは相続放棄などをしなければ、下位順位の者には相続権はありません。また、被相続人より先に配偶者が死亡している場合、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続します
さて、最初に示した2つの違い、おわかりになりましたか?
「不動産を妻が相続する」「預貯金を長男の妻に遺贈する」
被相続人の妻は法定相続人であるため相続となりますが、長男の妻は法定相続人ではないため、遺言による遺贈となるのです。
目次
遺言執行者とは
遺言執行者は遺言執行人ともいいます。通常私たちは「ゆいごんしっこうしゃ」と読みますが、法律上は「遺言」は「いごん」と読まれるため、「いごんしっこうしゃ」ともいいます。遺言執行者は、亡くなった人が残した遺言の内容を間違いなく実行するため選ばれた人で、各相続人を代表して必要な手続きを行う権限を持っています。
必要な手続きとは、たとえば相続財産目録を作成したり、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍類を収集したり、各金融機関の預金の解約手続きを行ったり、法務局で不動産名義変更手続きなどを行うことがあげられます。
なぜ遺言執行者が必要なのか?
遺言執行者は必ずしも必要なわけではありません。
法定相続では民法によって分割割合が決められていますので、それに沿って分割していけばよく、相続人同士が話し合って片づけられる場合が多いです。
法定相続の割合
法定相続では、まず配偶者の割合が決められており、その残りを他の法定相続人で均等に分けることになっています。
※非嫡出子がいる場合など例外もあります。
第1順位 | 配偶者が2分の1、残り2分の1を子どもたちで分割 |
---|---|
第2順位 | 配偶者が3分の2、残り3分の1が父母で分割 |
第3順位 | 配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟で分割 |
被相続人が遺言を残している場合、基本的に遺言を正確に実行していくことになります。
「すべての財産を●●に遺贈する」というような遺言で遺産分割を禁止している場合や、「妻に預貯金、長男に不動産、長男の妻に有価証券」などと相続割合を指定しているものもあるので、その通りに遺産を移転させることがよくあります。
しかし、中には被相続人が何度も結婚を繰り返して、それぞれで子どもを持っており、会ったこともない兄弟が沢山いたり、あるいは遺言で隠し子の存在が発覚して認知の必要が生じたりした場合、いろいろな手続きを誰がするかでもめることがあります。このような場合には、遺言執行者を決めておいた方がいいと考えられます。
遺言執行者が必要な場合
遺言執行者でないとできない相続手続きがあります。
遺言で隠し子を認知するといった内容だった場合、その手続きは遺言執行者が行います。
相続人の中で、どうしても相続をさせたくない人がいる場合、被相続人は遺言で相続人の廃除ができ、またその取り消しも可能です。遺言にこの内容があった場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求する必要があります。
遺言の中に、この2つのことが書かれていた場合は、必ず遺言執行者を立てなければなりません。
また、この2つのことがなくても、以下のようなケースの場合は、遺言執行者を選ぶ方が手続きをスムーズに進めやすくなります。
- 相続人が多い場合
- 相続人間で争いごとが起きそうな場合
- 遺産が多い、銀行口座が多い、不動産が多く相続登記の手続きが多い場合
- 遺贈がある場合
- 寄付をする場合
反対に、遺言執行者が明らかに必要ないのは以下のような場合です。
- 認知や相続人の廃除・その取り消しの必要がない場合
- 遺言書の内容がスムーズに進められる内容だった場合
- 遺言書がない場合
遺言執行者はどうやって選ぶか?そのメリットとは?
遺言執行者の選び方
未成年や破産者が遺言執行者になることはできませんが、基本的には誰でも引き受けることができます。相続人や受遺者の中から選ぶことも可能ですし、遺言によって指名しておいても構いません。相続人などの中から指名すると、利害関係もからんで他の人が疑心暗鬼になってうまく進まなことが予想される場合、あるいは遺産額が莫大、不動産が沢山ある、裁判になりそう、などといった事情がある場合は、司法書士や弁護士、税理士や信託銀行などに依頼することもあります。
遺言執行者は選ばれたらただちに、相続人に対して自分が遺言執行者であることを通知する必要があります。そして、相続人全員の戸籍等を集め、また遺産目録を作成して相続人全員に交付しなければなりません。この目録の作成は、遺言執行者が行うべき義務として民法で定められています。
遺言執行者を選ぶメリット
遺言執行者は、遺産管理と遺言の執行のために必要なすべての権利義務を持つこととなります。遺言執行者を選ぶ何よりのメリットは、信頼できる遺言執行者を選んでおけば、遺言執行者が相続開始後の手続きを単独で行う権限を与えられるため、他の相続人が勝手に財産を処分したり隠したりすることを止められるということです。また、相続人、受遺者が複数いる場合、ひとつひとつの書類にそれぞれの印鑑が必要になりますが、遺言執行者が相続人を代表できるので、手続きがスムーズで早く進むという大きなメリットがあります。
遺言執行者が不動産売却をするメリット
遺産の多くが不動産だった場合、「遺産を3分割して遺贈する」とあっても、土地や建物は均等に3分割できません。このような場合、まず不動産を売却してから売却代金を分割して遺贈する清算型遺贈という方法があります。
遺産である不動産を相続・遺贈前に売却するのは、大変面倒な手続きが必要です。まだ誰のものでもない不動産、相続人全員が権利を持つ不動産ですので、権利者である相続人全員の戸籍謄本や住民票、印鑑証明などの書類を集め、売買契約書には全員の実印を押す必要があります。しかし、遺言執行者がいれば、不動産売却においても全相続人を代表して遺言執行者が単独で行えますので、手続きの手間が省けて大幅な時間短縮になります。
もし、遺言に納得いかず、不動産売却を妨害しようとする相続人がいても、権限は遺言執行者にありますから止めることはできません。また、別の相続人が勝手に不動産を処分することも不可能になります。
遺言執行者が不動産売却をする場合の注意点
不動産売却をして売却益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡所得税を支払う必要があります。
遺言執行者が代表して不動産を売ったとしても、売却時の所有権は形式上相続人となります。売却時の譲渡所得にかかる所得税は、確定申告によって確定するため、売却~遺贈が終わった後に所得税の支払い通知が来ることになります。
自腹で所得税を支払わなくて済むよう、遺贈された売却代金の中から所得税分はしっかり確保しておく必要があります。
なお、不動産売却による売却益(譲渡所得)が出た場合の所得税の税率は、取得からの期間が長いほど税率が低く抑えられています。
保有期間 | 所得税率 | 住民税率 | |
---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
相続の場合は、取得時期もそのまま引き継がれることとなっており、相続対象となる不動産は古いものが多いため、多くの場合長期譲渡所得に該当すると思われます。
また、譲渡所得は以下の計算式となり、取得費も昔の取得費を引き継ぐことができます。
清算型遺贈でもより高く不動産売却をする方法
遺言執行者に選ばれた人が不動産売却をする時、そもそも不動産のプロではありませんから、有名な不動産会社や近所の不動産会社に話を持って行き、提示された金額で売却してしまうということもあるようです。
しかし、不動産売却はその物件を得意とする不動産会社かどうかで、売却金額に大きな差が出てきます。
ウェブサイトに不動産の情報を入力するだけで、最大6~9社の不動産会社から売却査定が無料で受けられる、不動産売却一括査定サービスをぜひ利用してみましょう。相続不動産を高く売却してくれる不動産会社が見つかるはずです。